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借金整理を頼むなら弁護士か司法書士か

「借りた金は返すもの」と決まっていますが、どうしても返すことができないときには、借りた相手にその事情を説明して謝ることが必要です。そして期日を変更したり返済額を変更したりと当初の約束とは違っても、まずは返すように努力することが大切です。

 

それでも返せない時が来たら、あとは「整理」するしか道はありません。いくつか整理方法はありますが、当事者同士が対応してもまとまる話ではないため、弁護士や司法書士などの代理人をたてて解決することになります。

 

そこで、借金整理のときに手助けしてくれる、弁護士と司法書士の違いについてご紹介します。

 

借金を整理する代理人の役割

自分の借金を整理するということは、減額するか帳消しにすることです。貸し手にとっては「必ず返す」と約束したのに踏み倒されるわけですから、平常心で「いいよ」ということは無いはずです。そんな相手と整理をする時でも当事者同士の話し合いが必要になりますので、代理人を立てるとスムーズに交渉することができます。

 

一般的には法律上で代理人の資格を持つ弁護士か司法書士に依頼することになります。

 

弁護士はすべての法律業務を扱うことができる職業です。弁護士になるには難関と言われる司法試験に合格してから、最高裁判所の司法研修所を卒業して、弁護士会に所属することになります。そして「法曹」と呼ばれる資格は、すべての訴訟の代理人を務めることができます。

 

一方で司法書士は、司法書士試験に合格して、司法書士会に所属します。司法書士は本来弁護士を補完する登記や供託などが主たる業務ですが、法務省の研修を受けると「認定司法書士」となって、簡易訴訟の代理人を務めることができます。

 

弁護士と司法書士の2つの資格は、個人の能力の有無ではなく法律上の資格を定めたものですから、借金の解決に特化すると弁護士よりも司法書士の方が詳しい場合もあります。

 

ただし司法書士は限られた範囲でしか法律業務を行えないため、案件によっては取扱いに制限を受けることがあります。

 

司法書士のケース

制限があるならどうして司法書士に依頼するの?と疑問が湧くと思います。単純に利用する料金が安いことが一番の理由です。

 

原則として弁護士の報酬は自由に決めて良いことになっているので、困っていれば無料で引き受けても罰則はありませんが、それでは商売として成り立ちません。そこで料金表のようなものがあって、弁護士の標準報酬額が設定されています。

 

その料金表に従ってお金を支払うことになりますが、借金整理の場合にはそこを訪ねた時にはすでにスッカラカンということが多く、費用の捻出が難しいことも多いようです。そのため「安い料金」のところを探した結果、司法書士に行き着くことが多くなります。

 

ただし前述したように司法書士には制限があります。

 

元々借金整理は弁護士の仕事でしたが、弁護士数と借金整理のための案件が釣り合わなくなり、弁護士を補完する形で司法書士法が改正されて、140万円以下の民事訴訟の和解や交渉、訴訟代理権が認められることになったのです。

 

この制限は140万円以下であれば一審の担当はできますが、それよりも上級審になると別な弁護士に依頼することになります。また140万円を超えると司法書士では和解調書を作成できなくなるので、多重債務の場合には自分の債務額を調べておかないと、原則として司法書士を利用できないことになります。

 

弁護士のケース

では弁護士の場合はどうでしょう。昔は弁護士の数が少なく依頼するのも一苦労していましたが、今では掃いて捨てるほど(都会ではですが)弁護士バッチをつけています。

 

ただ、弁護士の場合、必ずしも借金整理を専門にしているとは限らず、事件にかかわる刑事裁判や交通違反などの行政処分を扱っていたり、離婚などの人間関係の弁護を専門に受けている弁護士もいます。

 

ですから借金整理を専門に扱っている弁護士を探さなければいけません。今では借金の整理が少なくなり、昔ほどの案件はなくなっています。ここ10年ほどの自己破産件数の推移をみても、ピークだった平成15年から比べると1/3以下に減っています。ですから依頼に都合の付く法曹はたくさんいるのです。

 

弁護士と司法書士、結局どちらがいいの?

弁護士への依頼については料金の違いをあげましたが、借金で困っている以上、実際には依頼するために必要な手持ちのお金がないケースが多いようです。それであれば弁護士に依頼した方が良いでしょう。弁護士を利用するときに限って、弁護士費用の支払いを分割できる制度があります。

 

では司法書士の場合はどうかと言うと、本来は140万円枠があるのでそれ以下でないと扱うことができないのですが、本人が訴訟を起こすための支援(アドバイス)をするのであれば、140万円以上であっても本人訴訟支援業務として扱うことができます。

 

つまり自己破産が前提であれば、破産金額によって料金が変わる弁護士費用と比べると、相対的にかなり安く済むケースもあります。もちろん自分で訴訟を進めることになりますので、弁護士に依頼するのとは違い、手続きは面倒にはなりますが金額的なメリットが多いのです。

 

ただし実態としては支援料金が弁護士費用と同等になっていることが多く、費用対効果を考えると弁護士に依頼した方が良い場合が多いのが現実となっています。ですから初期費用の用意と総費用を比較できないのであれば、弁護士に依頼した方が良いといった結論となります。

 

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