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借金整理の最終手段は任意整理?法的整理?

最初はわずかな借金でしたが返済期限に間に合わなくなり、別に借金をして返済資金を作っていったために徐々に膨らんでしまい、いつしか抜き足ならない状態になってしまう、いわゆる多重債務者の解決はかなり限定されてきます。そんな多重債務者の借金解決法についてご案内します。

 

借金が膨れ上がりいつの間にか多重債務者へ

厳しい取り立てにお困りではありませんか?

借金が複数業者になると返済は自転車操業のように一度返して借入枠をあけ、またそこで借り直して次の返済先で同じことを繰り返し、元金は減らずにいつしか利息分だけが膨らみ、借入限度額を超えてしまうことになります。こうなると正規の貸金業者では借りられないため、闇金に手を出してしまって法外な利息によって余計に苦しむこととなります。

 

日増しに強まる借金の取り立てに、自宅を追われ会社も辞めて逃げるように暮らす日が続きます。ところがなぜか取り立てにやってきて、いよいよ逃げてもダメなら自己破産しかないと思うようになり、最終的に法律事務所へ駆け込むパターンの人が大勢います。

 

法的に借金を無くす自己破産とは

自己破産をすると本当に借金が帳消しになり、以前のような平穏な日々を送れるようになるのでしょうか。

 

まずは自己破産について確認しましょう。自己破産とは法的に借金が返せない状態にあることを認めてもらうことです。ここで言う「法的」とは、裁判所が破産者として決定することで、自己所有の財産を処分し換価したお金で債権者に返済します。

 

つまりこの時点でスッカラカンの状態になると思うかもしれませんが、多重債務者の場合には自己破産を申請する段階で既にスッカラカンになっているものです。自己破産者は自らの資産を処分しても足りない返済額に対して、借金を消してもらう免責手続きを申請し、許可が下りるといわゆる借金が無くなったことになります。

 

自己破産は借金を帳消しできる解決方法なの?

自己破産もまずは相談を

債務者にとっては多少の犠牲は払いますが、苦しんでいた借金が無くなることは有りがたいことでしょう。ところが多重債務者というのは業者に返済するために、家族や親せき、または知人などからも借金しているケースが多いため少々面倒になります。

 

貸金業者は自己破産申請が出され、換価して免責許可がおりた時点で一定の解決がされたものとして処理します。しかし親戚や知人となると法的整理をしたあとでも親戚付き合いや友人関係がありますので、免責で借金が免れてもそのまま知らんぷりというわけにもいかないのではないでしょうか。

 

もちろん特定の人にだけ返済することや後から支払うと約束することは禁じられていますので、仮に申請中にそれが分かると免責不許可となってしまい、自己破産はしたけど借金は残ることになります。また、借金の元がギャンブルに使っていても免責許可が下りないことがあります。

 

つまり破産はしたけれど、借金返済が残るケースもあるのです。人によって様々なケースがありますので、自己破産をすれば絶対に救われると思ってはいけません

 

また借金が帳消しになっても、それ以降は社会的信用が無くなるため、契約書を作成するような取引は難しくなります。例えば携帯電話の割賦払いや賃貸住宅などは信用情報機関の照会が行われることが多いため、免責完了から10年間程度は難しいと思っていたほうが良いでしょう。

 

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自己破産よりもデメリットの小さい任意整理が良い

任意整理が良い場合が多い

自己破産は法的整理ですが、当事者間だけで行う任意整理という方法があります。任意整理にはたくさんのケースがあるのですべてをご紹介することはできませんが、債権者に了解を貰って支払期間を延長したり、債権額を削減したり、支払期間中の利息をゼロとしてもらうようにします。

 

任意整理は債権者との間で行われるため、裁判所は関与しません。ですから法的な制約を受ける欠格期間などがなく、債務者には有利な解決方法となります。一方で債権者もこのまま自己破産をされると1円も回収できない可能性がありますので、少しでも回収できるならと任意整理に同意することになります。

 

通常は借金総額を3年から5年間程度で完済できる額に減額してもらうことになります。しかもこれ以降の利息はストップしてもらい、最大限支払える額を提示して了解してもらうことで、痛みの少ない返済が可能になります。債権者にとっても「回収」か「0円」の選択ですから、前者を選択することになるわけです。

 

このような交渉は費用はかかりますが法律事務所に依頼して、司法書士や弁護士がそれぞれの業者と折衝してくれるようにした方が良いでしょう。生活が守られ、しかも借金取りに追われること無く返済が完了できるのです。更に知人などの借金は期間がかかっても別途全額返済もできますので、人間関係を考えれば自己破産よりも任意整理の方が良い選択だと言えます。

 

自己破産と任意整理の中間的な整理方法もある

自己破産は痛みを伴いますし、任意整理は相手の同意が不調という可能性があります。

 

裁判所に申し立てをして債務を圧縮してもらい、改めて長期で返済していく方法があります。「個人再生」と呼ばれるもので、任意整理よりも借金総額が少なくなり、しかも3年間で完済できる計画を立てますので、借金を整理するなら個人再生も選択肢に入ります。

 

また、個人再生は特殊な手続きとなるため、例えば自己破産では手放さなければならないマイホームであっても、手放さずに借金の整理が出来ます。任意整理をするには金額が大きい借金で、毎月の安定収入で返済の能力があり、やっと買ったマイホームは手放さずに借金を整理したい場合などの、少々特殊なケースで個人再生は生きてくるのです。

 

どの方法にしても、自分の状況にあった借金の整理を考えていくと、今後の生活のためになるでしょう。

 

何れの方法にしても実績のある法律事務所に相談をする

まずは無料相談を

任意整理として借金の片付ける場合でも、またはその他の整理方法を取るとしても、自分一人で判断をするとうまくいかないケースも多くなります。本来は任意整理で良かったものが自己破産としてしまったりと、借金返済で困っているのに、更に自分自身が困る状況を作ってしまう場合もあるのです。

 

借金の悩みは一人で抱えないのが鉄則です。最近では着手前の相談なら無料とする法律事務所も増えており、債務整理の取り扱い件数も多くなっているため、実績も豊富で信頼が出来る弁護士も多いです。まずは無料相談で費用をかけずに自身に合う債務整理方法を聞き、実際に着手をしてもらうのであれば、どのような手続きになるのか、債務状況ではどれぐらいの費用になるのかの確認をしておきましょう。

 

債務整理に強い弁護士事務所なら着手から解決までが早いので、日々の取り立てに悩んでいる方でも、借金に追われる毎日からすぐに抜け出せるようになっています。

 

いつまでも高い利息で払っていても借金はなかなか終わりませんので、しっかりと借金整理をし、人生の再スタートを切るようにすると良いでしょう。

 

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任意整理の費用やデメリットについて

任意整理にかかる費用と支払いを見ていただくと、高いか安いかの判断が付きます。
任意整理のデメリットと対処法で問題点と解決策が分かりますので、参考にして下さい。